自宅で療養される方のもとに看護師などが訪問しケアを行うサービスです。
主治医(かかりつけ医)が作成する訪問看護指示書に基づき、健康状態チェックや療養指導、医療処置・身体介護を行います。
また家族・本人の悩みや要望に対し相談にのり、アドバイスをしたり関係機関と連携してサービスにつなげることもサービスの1つです。
訪問看護は、介護保険・医療保険に対応しています。
介護保険
医療保険
病状の観察
病気や障がいの状態、血圧・体温・脈拍などのチェック、異常の早期発見
介護予防
健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス
在宅療養のお世話
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
在宅でのリハビリテーション(生活リハビリ)
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練など
医師の指示による医療処置
点滴、カテーテル管理(胃瘻、尿留置カテーテルなど)インシュリン注射など
医療機器の管理
在宅酸素などの管理
薬の相談・指導
薬の作用・副作用の説明、薬の飲み方の指導、残薬の確認など
ご家族等への介護支援・相談
介護方法の助言。病気や介護の不安の相談など
認知症・精神疾患などのケア
利用者と家族の相談、対応方法などの助言
ターミナル(終末期)ケア
痛みの緩和、精神的援助・看取り
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医の交付した『訪問看護指示書』に基づいて必要なサービスを提供します。
要支援・要介護に該当された方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービスの計画に訪問看護を組み入れていただきます。
ご利用を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。
ケアマネージャーの居宅サービス計画に基づいて訪問させていただきます。
1回の訪問時間が、①20分未満、②30分未満、③30分以上60分未満、④60分から90分未満までの中からケア内容によりケアマネージャーと相談して選択することができます。
医療保険対象の条件を満たした方は、週に1~3回利用することができます。
利用時間は、1回30分から90分です。
特例として特別に重い病気・症状の方で厚生労働大臣が定める疾病等の患者様は、週4回以上の訪問が可能です。